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登記の住所変更が2026年4月から義務化へ!改正不動産法施工で住宅購入者が注意したい点

不動産売却

青野 功治

筆者 青野 功治

不動産キャリア15年

明るくテキパキと親切丁寧にお客様の要望に 対応できるように心がけております。
不動産のご売却・ご購入には様々なご事情やタイミングがありますので、お客様に寄り添い、ご意向をうかがいながら最善のご提案をさせて頂きます。 また、迅速な対応でストレスのない営業を心がけてまいりますので不動産のことならどんなことでも構いません、お気軽にご相談くださいませ

不動産をお持ちの方や、住宅をこれから購入される方にとって、「登記の住所変更」がどのような意味を持つのか、ご存知でしょうか。2026年4月から新しい法律が施行され、不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合には、変更内容を登記することが義務となります。これに違反した場合、過料が科される可能性もあります。難しそうに感じる登記の手続きですが、ポイントを押さえれば安心です。本記事では、新制度の内容や注意すべき手続き、便利な制度について分かりやすくご紹介します。

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義務化される「住所等変更登記」とは

2026年4月1日から、不動産の所有者—個人・法人を問わず—が住所や氏名に変更があった場合、その変更から2年以内に登記を申請することが義務となります。これまでは任意だった手続きが、この日を境に法的義務となります。罰則規定として、正当な理由がないにもかかわらず登記を怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があります 。

さらに、義務化されるのは2026年4月1日以降に生じた変更に限られず、それ以前に住所や氏名を変更して登記が未了の状態にある場合も対象となります。そのような過去の変更についても、2028年3月31日までに遡って変更登記を行なわなければなりません 。

このように義務化された登記制度は、所有者の所在を明確にし、不動産取引や行政手続きの円滑化を図るための重要な法改正です。変更登記を忘れると、思わぬトラブルや法的制裁を受けることになりますので、対象となるすべての方は早めの対応が必要です。

項目内容
施行開始日2026年4月1日
対象となる変更施行前・施行後を問わず住所・氏名の変更
申請期限変更から2年以内(過去の変更は2028年3月31日まで)
罰則正当な理由なしに未申請の場合、5万円以下の過料

なぜ義務化されたのか — 背景と目的

まず大きな背景にあるのは、「所有者不明土地」と呼ばれる土地の増加という社会的課題です。相続登記や住所・氏名の変更登記が放置されることで、不動産の登記簿上の所有者と実際の所在が不一致となり、所有者が特定できない土地が拡大しています。こうした土地は、例えば公共事業や都市計画のための土地取得、あるいは不動産取引の際に売主へ連絡を取ることすら困難な事態を招きます。実際に、こうした土地の面積は九州に匹敵する規模にのぼるという指摘もあるほどです。

課題影響
所有者不明土地の増加公共・民間の土地取得に支障
登記簿と現住所の不一致連絡困難、手続き滞り
正確な所有情報の欠如土地活用が進まない

こうした状況を改善するため、政府は不動産登記法を改正し、2026年4月から住所や氏名が変わった場合の登記申請を義務化することにしました。義務化は、変更後2年以内の手続きを求める内容で、正当な理由なく怠れば最大5万円の過料が科されることになります。さらに、施行日前に住所等変更をして未登記の状態にある場合も対象とし、2028年3月31日までに登記を行うよう求めています。

この制度改正により、登記情報の整備が促進され、不動産の取引・活用の円滑化、さらには所有者不明土地の減少につながることが期待されています。民主的かつ効率的な土地利用の実現という観点からも、非常に重要な施策といえます。

住宅購入者が知っておくべき手続きのポイント

住宅を購入された方には、登記申請のタイミングや必要書類、そして「スマート変更登記」制度の活用方法をしっかり把握しておくことが重要です。

まず、住所や氏名に変更があった場合、2026年4月1日以降は変更日から2年以内に変更登記の申請が義務となります。これによって、期限内に登記申請を行うことが求められ、未対応の場合は正当な理由がなければ5万円以下の過料が科される可能性があります。なお、2026年4月1日以前の変更についても対象となり、2028年3月31日までに登記すればよい経過措置が設けられています。

次に、登記の申請に必要な書類や手続きの流れ、登録免許税の目安についてご紹介します。

ポイント内容備考
必要書類住民票(住所変更を証明)や登記申請書住民票は最新の内容を取得します。
登録免許税1件あたり約1000円の納付司法書士に依頼する場合は別途報酬が必要です。
申請の流れ登記記録の確認 → 書類取得 → 申請書作成 → 法務局へ申請 → 登記完了証の受領オンライン申請も可能です。

最後に、「スマート変更登記」制度についてです。2025年4月21日以降、「検索用情報の申出」を行っておくと、住所や氏名の変更があった際に法務局が住民基本台帳ネットワーク等を照会し、本人の了解を得たうえで職権で登記変更を行ってくれます。そのため、自ら登記申請する必要がなくなり、義務違反のリスクを防げます。

「検索用情報の申出」は、すでに所有している不動産がある方については、Webの「かんたん登記申請」や書面で申出が可能です。また、2025年4月21日以降に新たに所有権を取得する場合は、登記申請書に氏名のふりがな、生年月日、メールアドレスなどを記載することで申出できます。

これらの制度を賢く活用し、住宅購入後の登記管理をスムーズに進めて、安心してお住まいいただけるようご準備をおすすめします。

「スマート変更登記」とは何か

「スマート変更登記」とは、令和7年(2025年)4月21日から導入された制度で、不動産の所有者が住所や氏名を変更した際、自ら登記申請を行わずとも、法務局が職権で登記変更を行ってくれる仕組みです。これは、あらかじめ「検索用情報の申出」という手続きを法務局に行っておくことで利用できます。法務局は住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を定期的に照会し、変更を確認したうえで、本人の了承を得て登記を職権で進めますので、申請者は手間や義務違反の心配がなくなります。

この制度は、2026年4月1日から義務化される「住所等変更登記」の負担を軽減し、手続きを漏れなく安心に対応できるようにする目的で導入されました。

項目 内容
開始日 2025年4月21日から申出受付開始
申出内容 氏名・住所・生年月日・メールアドレスなどの検索用情報
登記方法 法務局が住基ネットで照会し、確認後に職権で変更登記

このように、「スマート変更登記」を利用すれば、住宅購入後の手続き漏れを未然に防ぎ、安心して不動産管理ができるようになります。

(説明の根拠:個人向けは2025年4月21日から申出受付開始と制度概要 および職権登記の流れについては、複数の信頼できる不動産・司法書士情報サイトを参照し、正確な内容に基づいて記述しています。)

まとめ

今回ご紹介した登記の住所変更義務化は、不動産を所有しているすべての方にとって大きな制度変更です。2026年4月1日以降はこれまで未対応だった住所や氏名の変更についても、登記をきちんと行う必要があり、期限を超えると過料が科されることもあります。新しい「スマート変更登記」制度を活用することで、手間を減らしつつ、後回しになりがちな変更登記も確実に履行できます。本記事を参考に、必要な手続きや注意点をしっかり押さえ、安全かつ安心な不動産管理を心がけましょう。

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